探偵事務所は依頼者の希望を全て調べられるわけではありません。
個人情報保護法の観点や探偵業法の法律上認められている範囲内で調べることになっています。
具体的にどういった内容は調べられるのか見ていきましょう!
これは撮影可能です。 住宅の外に出た段階から一定の範囲内でプライバシー権を
承諾したと解釈されますので、例えば浮気相手と公園でデートしていた様子、買い物していた様子、ラブホテルから出てきた様子などの撮影が可能です。
ただしラブホテルの中まで侵入し撮影したり、住居に侵入して撮影することは禁止されています。
もちろん鍵などを入手して調査対象人物の部屋の中に入って盗聴器や隠しカメラを設置するのも
探偵事務所とはいえ、できません。
探偵業法の法律外になってしまい、住居侵入の罪にあたり探偵事務所が訴えられる可能性があるからです。
例えば週刊誌なども、
家の内部まで侵入して撮影しないのはそのためです。
探偵事務所では写真の他、
映像として動画を残すケースも増えています。
もちろん市販されているような
ビデオカメラではなく極少な機材を使用し、一目で分からないところで撮影することが可能です。
若い時に出会わず、30代や40代以降になってから結婚となると相手の幼少期や青年期に
どんな人物だったのか不安に感じる人もいます。
探偵事務所では結婚相手の過去の学歴や職歴、家族構成、親の職業、実家なども
調べることができます。
また過去に犯罪を犯していないか、
離婚歴はないかといった内容も調べることができます。
ただこれらの調査内容について、
なぜ調査が可能か探偵事務所は詳細を明らかにしていません。
それは調査元がバレてしまうと今後の調査に影響が出てくるからです。
依頼者からの情報(氏名や住所、年齢など)をもとに近親者の身辺調査、友人関係、
仕事関係を調べることから徐々に、その経歴をたどることができます。
探偵事務所は公表していませんが、消費者金融や信販会社、携帯契約者リスト、前科リストなど
さまざまなデータを兼ね備えていて、そこから捜索対象者の名前をを入力し、
個人情報データベースから抜き出して該当者を突き詰める方法を採用しているといわれています。
いくら依頼者であってもどのような捜索方法なのかまでは教えてくれないでしょう。
法に触れないギリギリの範囲で検証する探偵事務所が多くなっています。
探偵事務所では行方不明者を捜索することも可能です。
ただし行方不明者の行方不明期間が長ければ長いほど見つかる可能性が低くなってしまいます。
行方不明者を探すときは個人情報データ、外見の特徴、所有品などを基に捜索していきます。
氏名や年齢などがわかっても、もし行方不明になってから
10年以上経過していると身体的な変化や見た目の変化が表れている可能性が高いため、捜索が難航する傾向にあります。
また行方不明者の手がかりとなる所有物が多ければ多いほど発見に至るケースが高くなります。
例えば行方不明者が持っていた運転免許書、保険証、レシートなどからどのような地域で活動していたか把握することができます。
そこから近隣住民やお店に調査を行い、行方をたどるという方法があります。
探偵事務所は基本的に調査が主な業務になるので、依頼者の手助けや工作をすることはできません。 例えば、
・上司にひどい目にあわされたいので上司の悪い部分を調査して懲らしめたい
・彼氏のクレジットカードの利用履歴を調べたい
上記のようなの工作行為、復讐行為、個人情報保護法から逸脱した行為は禁止されています
ただ探偵事務所の中にはサラ金歴やクレジットカードまで調べてしまうところもあります。
しかしそうなると最終的な裁判になったときに逆に訴えられるケースもあるので、そこまで調査しない探偵事務所が多いです。